新リース会計基準の適用が迫り、「何から手をつければいいのか」「自社の財務諸表にどう影響するのか」とお悩みの経理担当者の方も多いのではないでしょうか。新基準の最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、原則すべてのリース契約が資産・負債として貸借対照表に計上(オンバランス化)される点です。本記事では、新リース会計基準の概要と現行基準との違い、具体的な仕訳例、そして最も重要な「今すぐやるべき実務対応5ステップ」を徹底解説します。結論として、円滑な移行を成功させる鍵は「社内に存在するすべてのリース契約を網羅的に把握すること」と「短期・少額リースへの簡便的な取扱いも視野に入れた会計方針を早期に決定すること」にあります。この記事を最後までお読みいただければ、実務上の注意点まで含めて理解が深まり、新基準適用に向けた具体的なアクションプランが明確になります。
新リース会計基準とは? いつから適用されるのか
2023年5月、企業会計基準委員会(ASBJ)は「リースに関する会計基準(案)」(以下、新リース会計基準)を公表しました。これは、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」や米国会計基準(ASC第842号)との整合性を図るためのもので、日本のリース会計が大きく変わることを意味します。これまで費用処理が可能だった多くのリース契約が、資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上されることになり、企業の財務諸表に与える影響は決して小さくありません。経理担当者は、この新しいルールを正確に理解し、早期の準備に着手することが求められます。
新リース会計基準が導入される背景と目的
新リース会計基準が導入される最大の背景は、会計基準の国際的なコンバージェンス(収斂)です。グローバルに事業を展開する企業が増える中で、各国の会計基準が異なると、財務諸表の比較可能性が損なわれ、海外の投資家が企業の財政状態を正しく評価することが困難になります。
従来の日本の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は賃貸借処理としてオフバランス(貸借対照表に計上しない)処理が認められていました。しかし、航空機のリースなど多額のオペレーティング・リースを利用している企業では、実質的な負債が財務諸表に現れない「簿外債務」の問題が指摘されていました。これは、投資家が企業のリスクを過小評価してしまう原因となり得ます。
そこで、新リース会計基準では、このような問題点を解消し、財務諸表の透明性と比較可能性を高めることを目的としています。具体的には、使用権を持つすべてのリース契約を原則として資産(使用権資産)と負債(リース負債)としてオンバランス(貸借対照表に計上)することで、企業の財政状態をより忠実に表現することを目指しています。
適用開始はいつから? 対象となる企業とスケジュール
新リース会計基準の適用時期は、企業の準備期間を考慮して段階的に設定されています。まずは、公開草案で示されたスケジュールを正確に把握することが重要です。原則適用と早期適用の2つのタイミングが設けられています。
主な対象となるのは、金融商品取引法の適用を受ける上場企業や会社法上の大会社など、連結財務諸表や個別財務諸表で詳細な会計処理が求められる企業です。ただし、将来的には中小企業にも影響が及ぶ可能性があるため、すべての企業が動向を注視すべきでしょう。
具体的な適用スケジュールと対象企業は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則適用(強制適用) | 2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
| 早期適用 | 2024年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用可能 |
| 主な対象企業 | 上場企業、会社法上の大会社など(監査対象となる企業が中心) |
| 四半期への適用 | 原則適用または早期適用を開始する年度の第1四半期会計期間から適用 |
上記の通り、強制適用は2026年度からですが、すでに早期適用が可能な期間に入っています。システム改修や業務フローの見直しには相応の時間がかかるため、自社の適用開始時期を定め、計画的に準備を進めることが不可欠です。まずは社内のリース契約の実態把握から着手し、会計方針の決定へと進めていく必要があります。
ここが大きく変わる! 新リース会計基準と現行基準の比較
2026年度からの適用が予定されている新リース会計基準は、国際的な会計基準(IFRS第16号)との整合性を図るものであり、これまでの実務に大きな変更をもたらします。特に、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースの取扱いが根本的に変わります。ここでは、現行基準と比較しながら、新リース会計基準の主要な変更点を3つのポイントに絞って分かりやすく解説します。
原則すべてのリース取引がオンバランス化へ
新リース会計基準における最大の変更点は、借り手が利用するほぼすべてのリース取引について、資産と負債を貸借対照表(B/S)に計上する「オンバランス化」が求められることです。
現行の日本基準では、リース取引を「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」に分類し、後者は賃貸借処理としてオフバランス、つまりB/Sに計上せずに費用処理することが認められていました。しかし、国際的には企業のリース債務が財務諸表に反映されず、投資家が実態を把握しにくいという問題が指摘されていました。
新基準の導入により、これまで費用処理していたコピー機のリースやオフィスの賃貸借契約なども、原則として「使用権資産」という資産と「リース負債」という負債をB/Sに計上する必要があります。これにより、企業の財務状況の透明性が高まり、投資家などがより正確な経営実態を把握できるようになります。
ファイナンスリースとオペレーティングリースの区分が廃止
前述のオンバランス化に伴い、現行基準における「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の区分が、借り手の会計処理において原則として廃止されます。新基準では、すべてのリースを単一の会計モデルで処理することになります。
これまでは、リース契約がファイナンスリースに該当するかどうかを判定するために、所有権移転条項の有無や解約不能期間、現在価値基準などの複雑な要件を確認する必要がありました。しかし、新基準ではこの判定が不要となり、実務上の負担が一部軽減される側面もあります。
ただし、すべてのリースが同じ扱いになるわけではありません。実務上の負担を考慮し、リース期間が12ヶ月以内の「短期リース」や、リース資産の価額が重要でない「少額リース」については、これまでと同様に費用処理(オフバランス処理)を継続できる簡便的な取扱いが認められる見込みです。どの範囲までを簡便法の対象とするかは、企業の会計方針として決定する必要があります。
貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)への影響
原則すべてのリースがオンバランス化されることで、財務諸表である貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)に大きな影響が及びます。特にこれまでオペレーティングリースを多用してきた企業は、財務指標が大きく変動する可能性があるため注意が必要です。
具体的な影響を、現行のオペレーティングリースの処理と比較してみましょう。
| 項目 | 現行基準(オペレーティングリース) | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 計上なし(オフバランス) | 資産に「使用権資産」、負債に「リース負債」を計上 |
| 損益計算書(P/L) | 支払リース料を費用計上(定額) | 減価償却費(主に定額)と支払利息(利息法で当初は大きい)を費用計上 |
| 財務指標への影響 | 特になし | 総資産・負債総額の増加により、自己資本比率やROA(総資産利益率)が悪化する可能性がある。一方で、営業利益は増加する場合がある(支払利息が営業外費用のため)。 |
B/Sでは、資産と負債が両建てで計上されるため、総資産が膨らみます。その結果、自己資本比率や負債比率、ROAといった財務指標が悪化する可能性があります。金融機関からの借入契約において財務制限条項(コベナンツ)を設定している場合は、抵触しないか事前に確認が必要です。
P/Lでは、これまで「支払リース料」として営業費用に計上されていたものが、「減価償却費(営業費用)」と「支払利息(営業外費用)」に分解されます。支払利息はリース負債の残高に対して計算されるため、返済が進むにつれて減少し、リース期間の初期に費用が大きく計上される「費用前倒し」の効果があります。また、支払利息が営業外費用となるため、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)や営業利益が押し上げられる効果も期待されます。
経理担当者が今すぐやるべきこと 新リース会計基準への実務対応5ステップ
新リース会計基準への対応は、影響範囲が広く、準備に時間を要するため、計画的かつ段階的に進めることが不可欠です。ここでは、経理担当者が今すぐ取り組むべき実務対応を5つのステップに分けて具体的に解説します。
ステップ1 社内のリース契約を網羅的に把握する
新基準適用の第一歩は、これまでオフバランス処理されてきたオペレーティングリースを含め、社内に存在するすべてのリース契約を洗い出し、その内容を正確に把握することです。契約書や請求書、稟議書などを元に、管理台帳を作成して情報を一元管理しましょう。特に、契約期間やリース料、更新オプションの有無などは、後の資産・負債計算の基礎となるため、漏れなく収集する必要があります。
最低限、以下の項目をリストアップし、管理することをおすすめします。
| 管理項目 | 確認内容の例 |
|---|---|
| 契約情報 | 契約番号、契約相手先、契約締結日、リース開始日・終了日 |
| リース物件情報 | 資産の種類(例:PC、複合機、車両、不動産)、数量、設置場所 |
| リース料情報 | 月額リース料、支払スケジュール、固定か変動か |
| オプション情報 | 契約更新オプション、解約オプション、購入オプションの有無とその条件 |
| その他 | 維持管理費用など、リース料に含まれる非リース要素の有無 |
ステップ2 会計処理方針を決定する
次に、収集したリース契約情報を基に、自社の会計処理方針を決定します。新基準では、企業の判断に委ねられる項目がいくつか存在するため、事前に方針を固め、全社で統一した処理を行うことが重要です。具体的には、使用権資産やリース負債の算定に用いる「割引率」の決定方法や、後述する「簡便的な取扱い」の適用範囲などを明確に定めておく必要があります。
短期リース・少額リースの簡便的な取扱いの検討
新基準では、実務上の負担を軽減するため、すべてのリース契約に原則的な会計処理を強制するのではなく、一部のリースについて簡便的な取扱いが認められています。この簡便法を適用すれば、使用権資産やリース負債を計上せず、従来通り支払リース料を費用計上できるため、どの範囲まで適用するかを検討しましょう。
- 短期リース:リース開始日時点でリース期間が12ヶ月以内のリース。更新オプションなどを含めて判断する必要があります。
- 少額リース:個々のリース資産の価額が少額であるリース。金額基準は企業の実態に合わせて設定しますが、IFRS第16号で例示されている5,000米ドル相当額などが一つの参考になります。
これらの簡便法を適用する際は、適用対象とする資産の種類や金額基準を社内規程として明文化しておくことが望ましいです。
ステップ3 使用権資産とリース負債を算定する
会計方針が固まったら、個々のリース契約について、貸借対照表(B/S)に計上する「使用権資産」と「リース負債」の金額を具体的に算定します。計算は以下の手順で行います。
- リース負債の算定:将来支払うべきリース料総額を、現在価値に割り引いて計算します。この際に用いる「割引率」は、貸手の計算利子率が分かればそれを用いますが、不明な場合は自社の追加借入利子率を使用します。
- 使用権資産の算定:上記1で算定したリース負債の額を基礎とし、それに前払いしたリース料や契約に直接関連して発生した付随費用などを加えて計算します。
特に割引率の算定は、計算結果に大きな影響を与えるため、慎重な検討が求められます。
ステップ4 業務フローと会計システムを見直す
新基準の適用により、契約管理から仕訳計上、決算処理に至るまで、経理部門の業務フローは大きく変化します。特に管理対象となるリース契約の件数が多い企業では、Excelなど手作業での管理は限界があり、会計システムの対応が不可欠です。
まずは現行の会計システムが新リース会計基準に対応可能かを確認しましょう。対応が難しい場合は、システムの改修やアドオンの導入、あるいは専用のリース資産管理システムの導入などを検討する必要があります。同時に、契約情報を経理部門へ連携する流れや、毎月の減価償却費・支払利息の計上プロセスなど、関連する業務フロー全体の見直しと再構築を進めましょう。
ステップ5 関係部署との連携体制を構築する
リース契約は、経理部門だけでなく、実際に資産を利用する事業部門、契約を締結・管理する総務部門や法務部門など、社内の多くの部署が関わっています。そのため、新基準へのスムーズな移行には、部署間の強力な連携体制が欠かせません。
各部署の役割を明確にし、リース契約に関する情報が遅滞なく経理部門に集約される仕組みを構築することが成功の鍵となります。定期的なミーティングの開催や、情報共有のためのポータルサイト設置などを通じて、全社的な理解と協力を得られる体制を作り上げましょう。
| 部署名 | 想定される役割 |
|---|---|
| 経理部門 | 会計方針の決定、資産・負債の算定、会計処理、開示資料の作成 |
| 事業部門 | 新規リース契約の検討・情報提供、利用資産の実態管理 |
| 総務・法務部門 | 契約内容のリーガルチェック、契約書の一元管理、契約更新・解約時の情報連携 |
| 情報システム部門 | 会計システムやリース管理システムの改修・導入支援 |
具体的な仕訳例で理解する新リース会計基準の会計処理
新リース会計基準の最も大きな変更点である「原則すべてのリースのオンバランス化」について、具体的な数値と仕訳例を用いて解説します。理論だけでなく、実際の経理処理の流れを掴むことで、新基準への理解をより一層深めることができます。ここでは、一般的なオフィス用複合機のリース契約を例に、リース開始時から決算時までの会計処理を見ていきましょう。
リース開始時の仕訳
まず、リース契約を開始した際の仕訳です。新基準では、借手はリース料総額を現在価値に割り引いて計算した金額を「使用権資産」として資産に、「リース負債」として負債に計上します。これにより、貸借対照表(B/S)にリースに関する資産と負債が両建てで計上されることになります。
【設例】
| リース資産 | 業務用複合機 |
|---|---|
| リース期間 | 5年 |
| 年間リース料 | 120,000円(後払い) |
| 割引率 | 3% |
上記の条件でリース料総額の現在価値を計算すると、使用権資産とリース負債の計上額は「551,492円」となります。この金額を用いて、リース開始時に以下の仕訳を行います。
| 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 551,492円 | リース負債 | 551,492円 |
この仕訳により、これまでオフバランスだったオペレーティング・リースも、実質的に資産と負債を認識している状態を財務諸表に反映させることができます。
決算時の減価償却費と支払利息の仕訳
決算時には、計上した使用権資産とリース負債に対して、それぞれ会計処理が必要です。具体的には、使用権資産の「減価償却」と、リース負債にかかる「支払利息」の計上です。リース料の支払いは、負債の元本返済と利息の支払いに分解して処理します。
1. 減価償却費の計上
使用権資産は、リース期間にわたって規則的に減価償却します。定額法を用いる場合、1年間の減価償却費は以下のようになります。
計算式:551,492円 ÷ 5年 = 110,298円(端数調整前)
| 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 110,298円 | 使用権資産 | 110,298円 |
※実務上は「減価償却累計額」勘定を用いる場合もあります。
2. リース料支払時の仕訳(支払利息の計上)
年間リース料120,000円の支払いに関する仕訳です。この支払額は、リース負債の元本返済部分と支払利息部分で構成されています。1年目の支払利息は、期首のリース負債残高に割引率を乗じて計算します。
支払利息(1年目):551,492円 × 3% = 16,545円
元本返済額(1年目):120,000円 – 16,545円 = 103,455円
| 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債 | 103,455円 | 現金預金 | 120,000円 |
| 支払利息 | 16,545円 |
このように、決算整理仕訳と期中の支払仕訳を適切に行うことで、新リース会計基準に準拠した会計処理が完了します。2年目以降は、期首時点のリース負債残高(551,492円 – 103,455円)に対して同様に支払利息を計算していきます。
新リース会計基準の適用における注意点とQ&A
新リース会計基準の適用準備を進める中で、実務上は判断に迷うケースや細かな論点に直面することが少なくありません。ここでは、経理担当者から特に質問が多い注意点について、Q&A形式で詳しく解説します。
不動産賃貸借契約の取扱い
多くの企業が契約しているオフィスや店舗、倉庫などの不動産賃貸借契約は、新リース会計基準の対象となるのでしょうか。
結論から言うと、原則として、不動産の賃貸借契約も新リース会計基準の適用対象となります。これまで費用処理(オフバランス)してきた家賃が、資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上されることになるため、財務諸表へのインパクトが非常に大きい項目のひとつです。
リースに該当するかどうかの判断基準は、契約が「識別された資産の使用を支配する権利」を一定期間にわたり対価と交換に移転するものかどうか、という点にあります。具体的には、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 識別された資産の存在
契約の対象となる資産(例:「〇〇ビル5階のフロア全体」など)が物理的に特定されているか、または顧客がその資産からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有していること。 - 使用の支配
顧客が、その資産の使用期間を通じて、使用方法や目的を指示する権利(使用を指図する権利)を有していること。
したがって、特定の区画を独占的に使用できるオフィスや店舗の賃貸借契約は、通常、これらの要件を満たすためリースに該当します。一方で、契約上、貸主が実質的な入れ替え権を持っており、いつでも同等の別のスペースに変更できるような契約(例:空港内の特定のカウンターなど)は、リースに該当しない可能性があります。自社の契約内容を一つひとつ精査し、実態に即した判断が求められます。
株式会社プロシップのようなサービス契約は対象になるか
近年増加しているソフトウェアの利用契約(SaaS)や、株式会社プロシップが提供するような固定資産管理システムのサービス契約は、リースとして会計処理する必要があるのでしょうか。
この問いのポイントは、契約の実質が「サービスの提供」なのか、それとも「資産の使用権の移転」なのかを見極める点にあります。契約書に「リース」や「賃貸借」という文言がなくとも、実質的にリースの定義を満たせば、新基準の適用対象となります。
一般的に、クラウド上で提供されるSaaS契約の多くは、特定のサーバーやハードウェアを顧客が支配しているわけではなく、ソフトウェアを利用するという「サービス」を受けているに過ぎないと解釈されるため、リースには該当しないケースがほとんどです。これは、他の多くのユーザーと共通のインフラを利用しており、「識別された資産」を「支配」しているとは言えないためです。
ただし、契約内容には注意が必要です。例えば、特定のサーバーをその顧客のためだけに用意し、顧客がそのサーバーの運用を実質的に支配できるような契約(ホスティング契約など)の場合は、リースに該当する可能性があります。契約の名称や形式に囚われず、その契約によって「どの資産を」「どのように利用する権利」を得ているのか、という実質的な側面から個別に判断することが極めて重要です。
専門家への相談タイミング
新リース会計基準への対応は、会計・税務・システムなど多岐にわたる専門知識を要します。自社だけで対応することに不安を感じる場合、どのタイミングで専門家に相談すればよいのでしょうか。
結論として、可能な限り早い段階で、公認会計士や監査法人、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、リース契約の件数が多い企業や、契約内容が複雑な企業、海外子会社を持つ企業などは、早期の相談がスムーズな移行の鍵となります。
具体的な相談タイミングと内容は以下の通りです。
| 相談のタイミング | 主な相談内容 |
|---|---|
| ステップ1:影響度評価の段階 | 自社に存在するリース契約の洗い出し支援、新基準適用による財務諸表(特に自己資本比率や負債比率など)への影響額の試算、プロジェクト計画の策定支援など。 |
| ステップ2:会計方針決定の段階 | 短期リースや少額リースの簡便法の採用可否の判断、リース期間や割引率の算定方法といった会計方針の決定に関する助言、会計処理規程の整備支援など。 |
| ステップ3:システム導入・改修の段階 | リース資産管理システムの選定アドバイス、システム要件定義の支援、既存の会計システムとの連携に関する助言など。 |
| ステップ4:監査対応の準備段階 | 会計処理の妥当性に関する監査法人との事前協議、想定される監査上の論点の整理、開示注記の作成支援など。 |
専門家の知見を活用することで、手戻りを防ぎ、効率的かつ正確に新基準への対応を進めることができます。自社の状況に合わせて、適切なタイミングで外部の力を借りることを検討しましょう。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要から、現行基準との違い、具体的な実務対応までを網羅的に解説しました。新リース会計基準の最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、原則すべてのリース取引が資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上される「オンバランス化」です。これにより、企業の財政状態がより透明性の高い形で開示されることになります。
この変更は、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)に大きな影響を与え、自己資本比率などの財務指標を変動させる可能性があります。経理担当者の皆様は、本記事で紹介した「実務対応5ステップ」に沿って、まずは社内に存在するすべてのリース契約を漏れなく把握することから始めてください。その上で、会計方針の決定、使用権資産とリース負債の算定、業務フローや会計システムの見直しといった準備を計画的に進めることが重要です。
特に、不動産賃貸借契約など、これまでリースとして認識されていなかった契約も対象となる可能性があるため、注意が必要です。適用開始までにはまだ時間がありますが、影響範囲の特定やシステムの改修には相応の期間を要するため、後手に回ることのないよう、今すぐ準備に着手しましょう。
新リース会計基準への対応は、経理部門だけでなく、関連部署との連携が不可欠です。本記事をガイドとしてご活用いただき、自社の状況に合わせた対応計画を立て、必要であれば会計士などの専門家にも相談しながら、スムーズな移行を実現してください。